日本の運転免許が失効した場合の対処法
失効した免許で運転することは、たとえ1日でもできません。免許の再取得は更新ではありません。法律上は新規の申請となりますが、試験の一部または全部が免除されます。どの試験が免除されるかは、免許の失効期間と、海外滞在などのやむを得ない理由があるかどうかによって異なります。以下の期限は東京のものです。他の道府県も同じ国の規定に従いますが、手続きはそれぞれ異なります。
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あなたはどのケースに該当しますか?
| やむを得ない理由なし、6か月以内 | 適性検査(視力)と講習を受けた後に免許を再取得できます。学科試験・技能試験は不要です。 |
|---|---|
| やむを得ない理由がなく、6か月から1年以内の場合 | 普通、準中型、中型または大型免許を保有していた場合は、適性検査(¥2,750)の後、対応する仮免許が交付されます。これは運転免許ではありません。再び自分で運転するには、本免許の試験に合格する必要があります。 |
| やむを得ない理由があり、6か月以内の場合 | 適性試験と講習を受けることで免許を再取得できます。 |
| やむを得ない理由があり、6か月から3年以内の場合 | 身体検査と講習を受ければ免許を再取得できますが、その事情がやんだ日(例:日本に帰国した日)から1か月以内に申請した場合に限ります。 |
| これらの期限を超えた場合 | 免許を再取得することはできません。最初から取り直すか、有効な外国免許をお持ちの場合は切り替えを行ってください。 |
やむを得ない理由とは
海外渡航・海外在住、入院、身柄の拘束、その他公安委員会が認めるやむを得ない理由が該当します。仕事が忙しかった、更新連絡書のはがきに気づかなかった、予約が取れなかったといった理由は認められません。証明書類をお持ちください。海外滞在の場合は、出入国スタンプのあるパスポートです。自動化ゲートを利用してスタンプがない場合は、在外日本大使館・総領事館が発行する在留証明書を持参するか、出入国在留管理庁から出入国記録を取り寄せてください。取り寄せには時間がかかるため、早めに手続きを始めましょう。
東京都の手数料
6か月以内の場合および6か月から3年以内の場合は、以下の3つの手数料をお支払いいただきます。
| 試験手数料 | 免許の種類ごとに¥1,950 |
|---|---|
| 講習 | ¥800(一般)または¥1,400(違反運転者または初回更新者)。やむを得ない理由がある場合、優良運転者は¥500です。 |
| 交付手数料 | ¥2,350(免許証のみ)、¥1,550(マイナ免許証のみ)、または¥2,450(両方)。追加する免許の種類ごとに¥200が加算されます。 |
免許の種類が1つで、プラスチック製の免許証をお持ちの一般運転者の場合、¥1,950 + ¥800 + ¥2,350 = ¥5,100となります。6か月から1年以内の場合の仮免許は¥2,750です。
手続きの場所と持ち物
- 場所:府中・鮫洲・江東の各運転免許試験場、平日8:30~14:00(6か月以上1年以内の場合は16:00まで)。
- 国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号が記載された住民票(住民票の写し)で、発行から6か月以内の原本。
- 提示する本人確認書類:マイナンバーカード、在留カードまたはパスポート。
- 失効した運転免許証(2枚お持ちの場合は両方)。免許証がなくても申請できますが、時間がかかります。
- 写真:1枚(仮免許の場合は2枚)。視力検査で必要な方は眼鏡。
- やむを得ない理由を申し立てる場合は、その理由を証明する書類。
マイナ免許証への切り替えを同時に希望する場合(70歳未満)を除き、予約は不要です。
次回は避けましょう:出発前に更新を
更新期間は誕生日の前後1か月です。この期間中ずっと海外にいる場合は、期間前更新ができます。運転免許証と、パスポートなど不在となることを証明する書類をお持ちください。期間前更新に予約は不要です。また、免許がマイナンバーカードに一体化されている場合、有効期限はカードに記載されていませんのでご注意ください。マイナ免許証のガイドをご覧ください。
再受験が必要な場合
6か月以上1年以内の場合、および免許の再取得ができない場合は、学科試験からやり直しとなります。仮免許は50問、本免許は95問の正誤式で、合格基準は90%、ベトナム語での受験も可能です。運転歴の長い方でも、言い回しのせいで不合格になることがあります。ゼロからの免許取得をご覧のうえ、無料の50問模擬試験(英語)に挑戦してみてください。
よくある質問
手続き中、期限が数日切れた日本の運転免許証で運転できますか?
いいえ。免許が失効した時点で、再取得の手続きが完了するまで一切運転できません。
海外在住中に免許が失効しました。まだ取り戻せますか?
はい。失効から最長3年以内であれば、日本に帰国後1か月以内に申請し、出入国スタンプのあるパスポートなど海外滞在期間を証明する書類を持参すれば可能です。
仕事が忙しかったことは、更新しそびれた正当な理由として認められますか?
いいえ。仕事、更新連絡はがきが届かなかったこと、予約が取れなかったことは、いずれもやむを得ない理由には該当しません。海外渡航、入院、身柄の拘束は該当します。
やむを得ない理由なく、免許の有効期限が切れてから6か月から12か月経過した場合はどうなりますか?
普通、準中型、中型または大型免許を受けていた方は、適性試験(東京では¥2,750)を受けることで、対応する仮免許を取得できます。その後、再び一人で運転するには、本免許の試験に合格する必要があります。
東京で失効した免許を取り戻すにはいくらかかりますか?
再取得が可能な期間内であれば、免許の種類ごとに¥1,950に加え、講習手数料(¥500〜¥1,400)と交付手数料(免許証かマイナ免許証かにより¥1,550〜¥2,450)がかかります。合計は通常約¥5,100です。
自動化ゲートを利用したため、パスポートにスタンプがありません。どのような証明書類が必要ですか?
在外日本国大使館または領事館が発行する在留証明書、または出入国在留管理庁から取得した公式の出入国記録で、日本を出国した日と再入国した日が確認できるものです。
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